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工夫による固定資産税の節税
固定資産税の課税の仕組みを知ることによって固定資産税を安くすることができます。
セットバックは非課税
敷地のセットバック部分は道路の扱いなので、固定資産税は非課税です。
従って、セットバック部分は分筆し、道路状にしておくことによって、その部分の固定資産税を0にできます。
また、同時に相続税の節税にもつながりますので、セットバックは確実にしておいた方が良いとでしょう。
なお、地域によっては分筆等しなくてもセットバック部分の評価を0にしてくれる場合もあります。
セットバックをしてもそこを道路状にしないで、花壇などを作っているケースも時々見受けますが、これは現況主義の原則からも評価額0にはならないと考えておいた方がよいでしょう。
建築での工夫
建物建築の際に面積を工夫することによって固定資産税を下げることが可能です。
1階を店舗、2階を住宅とする店舗併用住宅は住宅部分を1/2以上の床面積にすることによって敷地全部を住宅用地として扱うことが可能です。
敷地面積に対する居住用地率
居住部分の床面積が建物の床面積の1/4 以上1/2未満50%
居住部分の床面積が建物の床面積の1/2 以上 100%
2戸以上の住宅が使用する私道は非課税扱い
敷地延長部分の土地であってもその部分を共同で道路として使っていれば、固定資産税の課税標準額は0となります。
異なる路線価を持つ区画は分筆したほうが得なケースが多い
二つ以上の道路に接していて固定資産税の路線価が異なる場合には各路線価に面する土地を分筆し、土地利用形態も分けることによって低い路線価に面している土地の固定資産税が安くなります。
時々、相続税の評価減を目的に無理に前面道路と並行に分筆して無道路地を作っている土地がありますが、これは全く無意味だと思って下さい。
固定資産税も実態に合わせて課税されますので、本当に無道路地で使えない土地であればともかく、このような分筆は意味がありません。
異なる用途地区にまたがる土地
都市計画法では用途地域が設けられていますが、固定資産税にはこれに似た用途地区という概念があります。
商業地区と住宅地区にまたがる土地ではその地区境を分筆し、そこを境に利用形態を変えることによって固定資産税が安くなるケースがあります。
農地として使う
一般の市街化農地は原則的に宅地並課税となりますが、ここでいう宅地並課税というのは更地評価ではなく、住宅用地と同じ1/3の軽減適用を受けることになります。
従って駐車場や更地と比べると固定資産資産税は1/3になります。
区画整理されたような明らかな宅地も実際に農地として使う事によって固定資産税を1/3とすることが出来ます。
自分で耕作等が出来ない場合は、植木屋さんなどに苗木を育てるための土地として貸すことでも大丈夫です。
建物所有が目的でないので借地借家法による借地権の適用外となります。
また、市などに公園として貸すという事も考えられます。
この場合は固定資産税は無税となります。
なお、これを真似て自分で公園としても原則無税にはなりません。
住宅建物の解体にあたっては1月1日過ぎに行う。
1月1日時点の調査結果にて決定されるので、住宅建物の解体は1月1日過ぎに行うことによって、その年も住宅用地として土地の固定資産税が軽減されます。但し、建物の固定資産税は1年分課税されます。
なお、非住宅の建物解体と滅失登記は12月31日までに行なうと翌年の建物の固定資産税は一切課税されません。
住宅建て替え予定がある場合には申し出る。
同年中の更地化と新築工事着工が難しく、1月1日現在更地になる場合は事前に課税当局に通知しておくと非住宅地として見なされる事態を避けることができます。
テナントが自分で内装をした場合
スケルトン渡しの貸し店舗の場合、テナントが自分で施工した内装設備のうち、主体建物構造部と一体になってしまう部分については『固定資産税における家屋と償却資産の分離申出書』に所定事項を記入の上、当局に提出するとその分の税金はテナントの方で賦課されます。
この場合、内装の固定資産税は賃貸人が払う旨の条文を賃貸契約書に明記することもお勧めします。
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